● 入会手続き
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注)「個人」とは、大学教官・学生・官公庁職員・TAMAコーディネータに限ります。
1.正会員及び賛助会員の入会金の額は、別表の入会金基準をご覧ください。
2−1.正会員及び賛助会員の会費の額は、別表の会費基準をご覧ください。
2−2.正会員及び賛助会員の入会初年度の会費の額は、別表の入会時会費基準をご覧ください。
※2年目以降の年会費につきましては全会員様に正規の金額をご負担頂きますのでご注意下さい。
(2−1.会費基準をご参照下さい。)
不明な点は下記にお問合せください。
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窓口
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TEL
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FAX
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E-mail
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TAMA産業活性化協会事務局
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0426-31-1140
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0426-31-1124
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info@tamaweb.or.jp
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● 入会金・会費の支払い方法
恐れ入りますが、入会金・会費のお支払い方法は、別途ご連絡いたします。
入会金・会費の支払いによって、協会会員資格の取得と、情報ネットワークサービスを受けることが可能になります。但し、個別事業者については、例えばイベント事業への出展参加のように別途参加費が必要な場合があります。
● 加入資格・条件
一般会員
(1) TAMA(※1)に主たる活動拠点を置く製造事業者
及びその他製品開発関連事業者
(2) (1)と協力関係を有する大学、公益法人、個人等
賛助会員
上記以外のもの
その他、貴社(貴大学・研究機関等)の情報を問う協議会ホームページに入力
していただくことが必要です。既にホームページをお持ちの場合はリンクさせて
いただければ十分な場合もあります。
パソコン、モデム、通信ソフトを各自御用意いただき、インターネット回線手続き
を行っていただく必要があります。
※1)TAMAを構成する地域
| 埼玉県南西部地域 | 川越市、所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、朝霞市など |
| 東京都多摩全域 | 奥多摩町及び檜原村を除く |
| 神奈川県中央部 | 川崎・横浜市の内陸部、相模原市、大和市、座間市、厚木市、海老名市、綾瀬市、秦野市、伊勢原市、藤沢市、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市など |
● 入会金及び会費規則
(目的)
第1条 この規則は、社団法人首都圏産業活性化協会(以下「本会」という。)定款第7条の規定に基づき、本会の入会金及び会費(以下「会費等」という。)について定めることを目的とする。
(入会金)
第2条 定款第5条に定める正会員及び賛助会員の入会金の額は、別表の入会金基準によるものとする。
2 入会申込者は、理事会が入会を承認した旨の通知を受領したときは、1月以内に入会金を納付しなければならない。
(会費)
第3条 定款第5条に定める正会員及び賛助会員の会費の額は、別表の会費基準によるものとする。
(会費の納付等)
第4条 会費の納付は、会費基準で定められた年額を1回で納付することを原則とし、その納付は4月末までに本会に納付するものとする。ただし、期の途中で入会したときの会費は、入会する期に応じた額とし、入会と同時に納付しなければならない。
2 会費等の送金に要する費用は、会員負担とする。
(退会に伴う会費等)
第5条 定款第8条第1項の定めるところにより、退会する場合は退会時までの会費を納付しなければならない。
2 定款第8条第2項の定めるところにより、退会者は既に納付した会費等の返還を請求することはできない。
(実施要領)
第6条 この規則の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
附則
この規則は、経済産業大臣の設立許可のあった日から施行する。
この規則は、平成13年8月3日から施行する。
この規則は、平成17年10月6日から施行する。
● 会員資格の内容
一般会員: 総会で1個の議決権を有する。
役員資格を有する。
協会の事業に参加できる。
賛助会員: 総会での議決権を有しない。
理事会の定めにより、協会の事業に参加できる。







